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4)2通目の遺言書無効が確定、前社長“信三郎”側が逆転勝訴


信三郎の妻が、「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」(京都市)などを相手取り、先代会長の遺言書の無効確認を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。


裁判長は

「重要な文書に認め印を使用するのは不自然で、真正とは言えない」

と述べ、請求を棄却した1審・京都地裁判決を取り消し、遺言書を無効と認めた。


判決によると、三男“信三郎”は同社の前社長。

信三郎や妻は1通目(1997年)の遺言書で同社株を相続するとされたが、3年後に作成された2通目の遺言書では取り消され、株は長男と四男が相続するとされた。


裁判長は

「2通目は先代会長の筆跡と類似しているが、偽造者が似せて書くのは当然。先代会長の字とは認められない」

と指摘。信三郎が取締役を解任された2005年の臨時株主総会の決議も併せて取り消した。


同社は「三男が起こした別の訴訟では、2通目は有効とする判決が確定しており、当然上告する」としている。


どこまで続くのか…。


出典:YOMIURI ONLINE 08年11月28日

一澤帆布 店 概要
3)現在の一澤帆布と一澤信三郎帆布
2)独立を余儀なくされた信三郎と職人
1)それは2通の遺言書からはじまった…
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